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2019年12月4日水曜日

いじめ自殺から20年~遺族が救われない少年法の「現実」


息子をいじめによる自殺で亡くしてから、両親は今月、21年目を迎える。壊れゆく遺族の姿をこの20年取材してきた立場から、少年法のあり方を考える。

加害少年との再会

体はブルブルと震え、頭はガンガンと痛みだした。「奥さん、顔色悪いよ」。店員の声が遠くに聞こえる。視線の先にいたのは、かつて息子を死に追いやった男性だった。


福岡県飯塚市の古賀和子さん(69)は1998年の1226日、当時高校2年生だった長男の洵作(しゅんさく)さん(16)を、いじめによる自殺で亡くした。いじめの加害者とされた同級生の少年6人が、洵作さんへの恐喝未遂容疑で逮捕された。

事件以来、和子さんは月命日に洵作さんの仏壇へ花を供えることを欠かさない。2015年4月。この日も月命日が近づいていたので近所へ花を買いに行き、ついでに寄った魚屋で、加害少年だった1人と出くわした。裁判後、顔を見るのは15年ぶり。男性は買い物カゴを下げた妻と幼い子どもを連れ、幸せそうだった。

相手に気付かれないよう慌てて店を出た和子さん。帰宅しても体の震えが続く。悔しくて悔しくてどうしようもない。出来ることなら、つかみかかりたかった。「加害者だけがぬくぬくと普通の暮らしをしているなんて許せない。私たち遺族がこれまで、どんな思いで過ごしてきたかわかっているのか」。


果てしのない苦しみ

加害少年側と学校側を相手取った民事裁判が終わったのが2000年。和解でありながら、いじめ行為と自殺との因果関係を認めさせた画期的な内容だった。

和子さんと夫の秀樹さん(69)の緊張を保っていた糸は、プッツリと切れた。「裁判が終われば遺族も一区切りついて前を向くのだろう」と世間は思うかもしれない。だが夫婦にとって裁判の終わりは、果てしのない苦しみと向き合う日々の始まりだった。

洵作さんを亡くした直後、泣き暮らしていると周囲から「時が解決するから」と言われた。だが裁判が終わり、歳月が流れるにつれ、和子さんは逆の思いを強くする。「時と共に、息子がいないという事実を受け止めるのがどんどん辛くなってくる。苦しみは増すばかり。時が癒してくれるというのは嘘です」。

苦しみが増す理由はもう一つある。洵作さんの死を防げなかったと、夫婦はこの20年間、自分を責め続けているのだ。

洵作さんの遺体を最初に発見したのは秀樹さん。ぐったりしている息子の身体をなんとか蘇生しようと、必死に口から息を吹き込んではみたが、心臓マッサージのやり方を知らなかった。 「洵作の身体はまだ温かかったのに、生き返らせてやれなかった」。17回忌でも声を上げて泣いた。


和子さんも、洵作さんの身近にいながら、いじめを受けている兆候に気付けなかった自分が許せない。明るい性格で体格も頑丈、将来はアフリカで自然保護の仕事につきたいと熱く語っていた自慢の息子。いじめの被害者になっているとは、夢にも思わなかった。

「洵作に申し訳ない。早くそばに行きたい」。裁判を終えてからの和子さんは、そればかり考えるようになった。ストレスで髪が抜け、いまも夜は大量の睡眠薬を飲まなければ寝られない。「夫婦で支え合って何とかここまで来たけれど、いまも生きていくのに精いっぱい」。

「本当は死刑を」

法治国家の日本では、加害者を裁くのは被害者ではない。国が、法律に基づいて裁判を行う。古賀夫婦も加害少年側と裁判で和解した。少年たちの行為と洵作さんの自殺との因果関係を認めさせ、謝罪させる内容で、いじめ自殺をめぐる裁判としては異例の、実質的な勝訴だった。

それでも、法律で被害者の気持ちは割り切れない。恐喝未遂罪は、成人であれば10年以下の懲役に処せられる。だが加害少年たちは、20歳未満に適用される少年法の下、少年院を半年で出てきた。


「こんな極論は叩かれるかもしれないけれど」と前置きしながら和子さんは言う。「少年法はなくして、子どもも大人と同じように罪に問うべきです。子どもでも、やったことへの何らかの罰を受けるのは当然だと思う。私たちの大切な息子の命を追い込んだ加害少年には、本当は死刑を望みたい」。

なぜ和子さんは、そのような思いに至ったのか。心に引っかかっているのは、事件後の加害少年たちの態度だ。少年院を出所した彼らは、院に入っていたことを周囲に自慢したり、逮捕前に行なっていたバイクによる夜間の暴走行為を再開させたりしていると、伝え聞いた。

また裁判で和解した時、法廷で遺族に謝罪することになった彼らは、それぞれ椅子から立ち上がり、「どうもすみませんでした」と一言発しただけ。詳細な謝罪の言葉を述べると思っていた和子さんは驚いた。「自分の言葉で、洵作や私たちに言うことはないのか」。

少年院と裁判を経るなか、古賀夫婦のもとへ直接謝りに来た加害少年はたった1人だ。残りの5人は、洵作さんの仏壇へ線香一本あげに来ていない。

「この20年の間に、加害少年たちにはすべきことがあった。裁判で謝って終わりました、その後は僕たちの人生を歩きます、じゃ許されない。彼らが洵作と真正面から向き合っていたら、私もこんな思いにはならなかったのに」。

少年法の「更生機能」が問われる

少年法の理念は「更生」である。少年が人格的に未熟であることを考慮し、刑罰を与えるよりも保護して立ち直らせることを目的とする。このため、罪を犯した少年が送致される少年院では矯正教育が施されることが、少年院法によって定められている。

だが、法律が加害者に「明るい未来」を願う時、その未来を奪われた被害者のことは置き去りにしていないか。洵作さんの事件での加害少年たちを見る限り、この矯正教育に果たしてどれほど有効性があるのか、疑わざるを得ない。

少年事件で家族の命を奪われた全国の遺族らでつくる「少年犯罪被害当事者の会」も、「加害者が少年院や刑務所から出所しても謝罪がなく、損害賠償金も支払われていないケースがほとんど」として、更生のあり方に再考を求めている。

少年法は2000年以降に改正を繰り返し、事件の被害者や遺族に対しては、少年審判の結果の通知や事件記録の閲覧、裁判での意見陳述などを認めるようになった。だが、いくら形式を整え、法律で決着をつけようとも、加害少年の心からの償いがなければ、被害者の傷が本当の意味で癒されることはない。

折しも現在、少年法の適用年齢を20歳未満から18歳未満に引き下げる議論が、法制審議会(法相の諮問機関)で進んでいる。しかし、問われるべきは年齢よりもまず、遺族の納得を得られる更生機能の充実ではないか。

「『人の命がどれほど大切か』を教えるのが一番大事」と、和子さんは声を振り絞る。遺族の最大の願いは、亡くなった我が子を返してもらうことだ。加害者にそれが出来ないのなら、せめて精いっぱいの償いを、態度で示すしかないだろう。そして、加害者をそのように罪と向き合える人間に育てることこそ、少年法の真の存在意義である。


(渡辺真由子・MAYUMEDIA書下ろし)
*冒頭画像は、洵作さんが生前よく口にしていた言葉

【関連リンク】
いじめ自殺 親のそれから:前編(AERA、2007) 

いじめ自殺 親のそれから:後編(同)
いじめ自殺 遺族の16年後(熊本日日新聞、2014)
<取材者として>
わたし流番組論:前編(月間民放、2001)
わたし流番組論:中編(同)
わたし流番組論:後編 (同)


2013年9月27日金曜日

(4)いじめ防止対策推進法に欠けているもの:「新」いじめ対策法に向けて~いじめ自殺遺族への15年取材から

いじめ防止対策推進法」が、今月28日から施行される。



出鼻をくじくようだが、この法律に対しては
いじめ自殺遺族から、物足りなさを指摘する声も聞こえてくる。



法律は第28条で、
生命を脅かすような重大事態が発生した場合は
学校や自治体に調査及び被害者側への報告を義務付けた。
附帯決議においては、調査機関に専門知識や経験を持つ第三者を参加させて
公平性・中立性を担保するよう努める方針も定められた。

附帯決議の方は法的拘束力はないため決して十分ではないが、
遺族の「知る権利」の観点からは前進といえよう。



だが問題なことに、この調査機関には、
いじめと自殺との「因果関係」の有無を判断する権限は与えられていない。



これでは、せっかく外部の者が調査に入っても
最終的に因果関係を認めるかどうかは、学校や自治体の意向に委ねられることになる。
学校側が認めなければ、遺族は裁判を起こして争わざるを得ない、
という構図は依然として残る。



98年に発生した福岡男子高校生いじめ自殺事件の遺族は、
「このままでは形だけの調査になり、学校側の隠ぺい体質は変わらない」と訴えている。



また、私個人としては、
第2条でいじめの定義を「児童対児童」の間で発生する行為に
限定したことも引っかかる。
「教師からのいじめ」は対象外とするのか?

文科省によるいじめ定義では
広く「一定の人間関係のある者」からの行為を対象にしていたが。
新しい法律はなぜ、狭めたのだろうか。







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2013年9月4日水曜日

(3)文科省がいじめに関して学校心理士に教えないこと:「新」いじめ対策法に向けて~いじめ自殺遺族への15年取材から

Photo_2



 「日本学校心理士会研修会」において
 文部科学省初等中等教育局児童生徒課が行った
 講演内容を
 関係者の方から入手した。



「いじめ・体罰への対応について~学校心理士への期待~」と題された講演。
レジュメには、いじめの問題に関する緊急調査結果や文部科学省の取り組み、
いじめを理解するための生徒指導理論が紹介されており、なかなか読み応えがある。



一方で気になる点も。
「いじめの状況」を概観する項目において、紹介されているデータは
「いじめの認知(発生)件数・率の推移」のみ。



これだけ?



「いじめの後に自殺した件数」は出さないのか?



もちろん、
いじめと自殺の因果関係が定まっていなければ
やすやすと「いじめ自殺」として統計がとれない事情はあるだろう。
それでも、
「自殺者がいじめに遭っていたと報道された事案数」や
「いじめが自殺の原因として争われた訴訟数」を紹介することは出来たはずだ。



ただでさえ、学校側は在校生の自殺を「不慮の事故死」として計上したがり、
「自殺数」の実態が表に出にくい傾向がある。
2012年に兵庫県川西市で
いじめを受けていた県立高校2年の男子生徒が自殺した際も、
学校側が「不慮の事故」と表現することを遺族に頼んだ件は記憶に新しい。



ましてや学校心理士といえば、
スクールカウンセラーや養護教諭として
子どもを援助することが期待される立場である。
この人々に、いじめが子どもを死に至らしめる深刻な実態を知らせることは
大きな意義があろう。




20130826_2文科省の対応を、
いじめで子どもを亡くした親は
どう見たか。




98年に発生した福岡男子高校生いじめ自殺事件の遺族。
やはり息子の死は「不慮死」として処理されている。
今回の講演内容に対し、こんな手紙を送ってこられた。



「文科省の守りの姿勢にもうんざりです。
末端の教師はほとんどが理解することなく
子ども達を教育しているのではないでしょうか?」



講演に参加した学校心理士の1人は
「自分たちの施策の羅列で、心に響かない」と感想を述べていた。



「いじめ」について、いま現場の教育者たちに何を伝えるべきか。
国として改めて考えてもらいたい。









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2013年7月19日金曜日

(2)教師のいじめ対応:「新」いじめ対策法に向けて~いじめ自殺遺族への15年取材から

名古屋市の中2の男子生徒が今月、自殺したとみられる問題で、
担任教師が自殺をあおる発言をした可能性が報じられている。



また同じ時期、栃木市の小学校でいじめに関するアンケートを実施した際、
「腕を鉛筆で刺された」「たたかれた」等と回答した3年生の児童2人について、

担任教師が「あれは、いじめではないよね」などと言い含め、
「いじめなし」と加筆したことが明らかになった。



福岡男子高校生いじめ自殺事件の遺族は、
学校に、いじめアンケート原文を焼却された経験がある。
いまだ続発する学校側の不適切な対応に、
「まだそんなことをやっているのか。私たちの事件の頃と何も変わっていない」
と憤る。



学校内で子どもに最も近い存在の大人は、担任教師である。
その教師たちは、いじめを受ける子どもの気持ちをどれだけ理解し、
尊重出来ているだろうか。



「栃木の件では、小学3年生の子が勇気を振り絞って
いじめ事実を打ち明けたのだろうに。
嫌な思いをさせられることを『いじめじゃない』と教え込む教師がどこにいる。
この子ども達は、大人に不信感を持って育つだろう」
と遺族。



また、被害を訴えた子どもにいじめの定義を云々するよりも、
まずは「加害者への指導」が優先されるべきなのは言うまでもない。
名古屋の件でも、
もし報じられているような教師の発言が事実だとしたら、
被害者は「教師も加害者側についている」と
見放された思いになったかもしれない。



幼い子どもはまだ心がピュアなため、その人格形成に教師が与える影響は大きいと
福岡の遺族は考えている。
亡くなった洵作さんは、小さい頃から好奇心旺盛で落ち着きがなく、
周りの大人に押さえ付けられて萎縮することがあった。
だが小学校に上がると、そんな姿を担任教師に長所と認められ、
「自分はこれでいいんだ」と伸び伸び振る舞えるようになったという。



いま、遺族は教師たちに問いたい。
「子どもがいじめ被害を安心して報告出来る環境を作ることが
あなた方の役目ではないのですか。
無色透明な子どもを、どんな色に染めるつもりですか」






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2013年7月11日木曜日

「新」いじめ対策法に向けて~いじめ自殺遺族への15年取材から:(1)はじめに

あるいじめ自殺事件の遺族から先日、私の元に連絡が入った。
「もう、マスコミからの取材に振り回されたくない」

聞けば、インタビューに応じてもマスコミ側の都合でカットされたり、一部だけが切り取られる形で報じられることが続いたという。
「何かある時だけ取材に来てインタビューをつまみ食いされても、
自分達の考えは伝わらない」と遺族。


この遺族の事件とは、
1998年に福岡県飯塚市で、当時高校2年生の16歳、古賀洵作(しゅんさく)さんが
同級生たちによる恐喝を受けた直後に自殺したもの。
マスコミに大きく報じられ、私もテレビ局報道記者として、
事件発生時から取材を重ねてきた
(参照:「いじめ自殺 親のそれから」・「いじめ自殺報道とメディア・リテラシー」)。


もっとも、遺族にとってマスコミに顔を出すことは、プライバシーの面でリスクもある。
最近ではマスコミからの取材は基本的に断っており、たまに特別に応じると
冒頭のような目に遭ったという。


とはいえ遺族は、
自分の息子が亡くなって15年も経つのに、いまだ相も変わらず
いじめで命を絶つ子どもが頻発する現状に、もどかしさを抱く。
この6月に誕生した「いじめ防止対策推進法」にも、不備があると感じる。


「もっとしっかりしたいじめ対策法の立案に向けて、
ずっと付き合ってきたあなたが私たちの考えを包括的に発信してくれるなら、
協力してもいい」


私は、この申し出をお受けすることを即断した。
というのも、遺族の取材を続けて早15年。
手元には膨大な量の記録がある。


この取材記録をいずれまとめなければ、と思いながらも
忙しさにかまけて延び延びになっていた。


これを機に、いじめ問題に腰を据えて取り組まねばらないと
背中を押された気がしたのである。


いじめ自殺事件の遺族が
事件の5年後、10年後にどのように暮らしているか
ご存知だろうか。

マスコミは通常、いじめ自殺事件の裁判が終われば取材から手を引き、
遺族の「その後」を報じることは殆どない。

私は、これまで複数のいじめ自殺事件の取材をした中でも、
この福岡の事件は発生当初から現在まで異例の長期間追いかけているため、
遺族の心身の変化を間近で見てきた。


当ブログでは今後、そのような取材で得た遺族の視点を紹介しながら、
「新」いじめ対策法のあり方を考察していく。


この国に依然として多発するいじめ問題を、
教育や司法、メディア報道の観点からどう見るか?


事件から時が経つにつれ、
亡き子への遺族の想いはどのように移り変わっていくのか?


いじめ自殺で子どもを失った経験は、遺族の人生にどんな影響を及ぼす?
自殺した子どものきょうだいが直面する問題とは?


いじめ自殺事件の当事者として、15年の月日を経験した方々だからこそ
語れる言葉がある。

不定期掲載。


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