ご報告がすっかり遅くなり恐縮だが、
人権と福祉に関する冊子『k-peace』6月号
(発行:矯風会)に寄稿した。
「メディアの『意図』をつかもう
~権力機関との関係・言葉づかい・
子どもの性搾取の3面から~」と題して。
・メディア・リテラシーとは何か
・権力機関とメディア
・ メディアの言葉づかい
・性を搾取される子どもたち
……といった内容を、
財務省事務次官によるセクハラ事件などの例を交えつつ
解説している。
読者の方からは、
「かなりの読み応え!
この号を是非ともマスメディアに送って欲しい。」
との声も挙がっているようである。
入手はこちらから。
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2018年7月26日木曜日
2018年6月29日金曜日
「ネット時代の子どもの人権と児童ポルノ」講演(学会シンポジウム)
日本共生科学会のシンポジウムにて、
ゲスト講演を務めた。
「ネット時代の子どもの人権
~人権の『国際規範』を考える~」と題して。
インターネットの普及は、
子どもの人権に関する新たな幾つもの課題を、
私たちの社会にもたらしている。
本講演では例として「児童ポルノ」を取り上げ、
国内事情と国際規範を概観した。
その上で、ネット時代の子どもの人権保護へ向け、
いま求められる共生のあり方を考えたものである。
児童ポルノ問題については、
性的創作物の規制が行われていない背景や、
国際社会の動向・考え方などをお話。
質疑応答も活発であった。
「アカデミズムとメディアを繋ぐ研究ですね」と、
参加された学者の方からご感想。
皆さま、有難うございました!
*画像は、共同通信インタビューより
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2018年6月13日水曜日
「性暴力表現を巡るカナダ法と人権」(寄稿)
招待論文
「性暴力表現を巡るカナダ法と人権」を
『Nextcom』(KDDI総合研究所)に
寄稿した。
AV(アダルトビデオ)出演強要問題を
機に、
AVの内容の暴力性も明るみに出てきた。
欧米には、性表現を規制するに当たり、
暴力性の有無を判断基準に加えた
国々がある。
特にカナダの「バトラー判決」は、
刑法のわいせつ概念を「人権アプローチ」から再解釈した
リーディングケースとされる。
本稿は同判決の法理を分析し、
わが国の性暴力表現規制のあり方に示唆を得ようとするものである。
わが国のわいせつ規制を、性暴力表現に適用する可能性についても検討する。
<キーワード>
AV、性暴力表現規制、バトラー判決、「松文館事件」判決、
人権アプローチ
この論文は、こちらからお読み頂けます(要・無料登録)。
ちなみに私のこれまでの研究では
「実在しない」人物への性暴力表現を
扱ってきたが、
今回の論文で取り上げたのは
「実在する」人物への性暴力表現である。
描かれる人物が実在するかどうかが
問題なのではなく、
その表現が「人権侵害」であるかどうか、を
私の研究では重視しているためだ。
今回までの著作により、
性暴力表現の規制のあり方についての理論は
ご紹介したので、
後は同志の皆さまに上手く活用して頂きたい。
思えば、
テレビ局報道記者から留学、
ジャーナリズム、アカデミズム活動まで、
人権を柱に走り抜けた濃い人生であった……
(すでにプチリタイアの心境)。
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2018年5月29日火曜日
「# Me Too」の大学講義@青学
青山学院大学で、
社会問題となっている
「#Me Too」に関する講義を行った。
昨年も務めた、
「ネットと性のリテラシー」をテーマとする
ゲスト講義の一環。
「今年は#Me Tooの問題についても
学生に啓発してほしい」との
大学側からの御依頼であった。
私は
全国初のセクハラ裁判の原告女性を
約20年前に取材した者として、
#Me Tooの動きにも注目してきた。
講義では、
「#Me Tooのリテラシー」として、
・被害者にも落ち度?
・受け流すのが大人の対応?
・はめられた?
・セクハラ罪はない?
・男性は被害に遭わない?
といった点を取り上げ、解説。
学生たちからは、
「普通の授業では聞けないことが知れて良かった。」
「#Me Tooについて掘り下げて学べるいい機会になった。」
「セクハラ被害が一生ものということを再認識した。」
「これから自分が社会に出ていく上で、
学んでおくことが出来て良かった。」
……などと感想が。
性に関するトラブルは
社会人だけでなく、
学生同士のコンパなどでも起きる。
学生たちには
出来るだけ早い時期に
こうした問題について理解をしてもらうことで、
被害者にも加害者にも、そして加害者を煽る傍観者にも
なってほしくないと考えている。
<参考文献>
『性情報リテラシー』
若者の赤裸々な生の声が盛りだくさん!
*PDF版はこちら
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社会問題となっている
「#Me Too」に関する講義を行った。
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「ネットと性のリテラシー」をテーマとする
ゲスト講義の一環。
「今年は#Me Tooの問題についても
学生に啓発してほしい」との
大学側からの御依頼であった。
私は
全国初のセクハラ裁判の原告女性を
約20年前に取材した者として、
#Me Tooの動きにも注目してきた。
講義では、
「#Me Tooのリテラシー」として、
・被害者にも落ち度?
・受け流すのが大人の対応?
・はめられた?
・セクハラ罪はない?
・男性は被害に遭わない?
といった点を取り上げ、解説。
学生たちからは、
「普通の授業では聞けないことが知れて良かった。」
「#Me Tooについて掘り下げて学べるいい機会になった。」
「セクハラ被害が一生ものということを再認識した。」
「これから自分が社会に出ていく上で、
学んでおくことが出来て良かった。」
……などと感想が。
性に関するトラブルは
社会人だけでなく、
学生同士のコンパなどでも起きる。
学生たちには
出来るだけ早い時期に
こうした問題について理解をしてもらうことで、
被害者にも加害者にも、そして加害者を煽る傍観者にも
なってほしくないと考えている。
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『性情報リテラシー』
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2018年5月17日木曜日
新潟女児殺害事件とマンガ・アニメの性表現
新潟市で小学2年生の女児(7歳)が殺害された事件で、
死体遺棄容疑で逮捕された人物は
少女が登場するマンガやアニメ、ゲームを好んでいたことが
報じられている。
本件がわいせつ目的かどうかは現時点で不明だが(*)、
子どもを狙った性犯罪に関し、
子どもを性の対象として描く創作物(「創作子どもポルノ」)を
加害者が愛好していた事例は、これまで度々報じられてきた。
2000年代以降だけでも、
そのような事例は少なくとも6件発生している
(拙著『「創作子どもポルノ」と子どもの人権
~マンガ・アニメ・ゲームの性表現規制を考える』で紹介)。
この現実から、私たちは目を背けるべきではない。
(*追記:新潟地検は2018年6月25日、新潟女児殺害事件の容疑者が被害児童にわいせつ行為をする目的があったとして、強制わいせつ致死の罪などを加えて起訴した)
一方、創作子どもポルノをめぐってはかねて
「気持ちの悪い表現だから規制せよ」
「いや、規制は表現の自由の侵害だ」といった
意見の対立が続いてきた。
だが、こうした観点からの議論は、
実は本質からずれている。
創作子どもポルノ問題の本質とは、
「子どもを性の対象として描く表現そのものが、
子どもの性的搾取であり、子どもの人権侵害に該当する」
という点にこそある。
果たして、創作子どもポルノ問題を
「人権」の観点から考えるとどうなるか?
さらに、グローバルに視野を広げれば、
創作子どもポルノ対策の「国際規範」とは
どのようなものなのか?
詳しくは『「創作子どもポルノ」と子どもの人権
~マンガ・アニメ・ゲームの性表現規制を考える』で
ご確認下さい。
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死体遺棄容疑で逮捕された人物は
少女が登場するマンガやアニメ、ゲームを好んでいたことが
報じられている。
本件がわいせつ目的かどうかは現時点で不明だが(*)、
子どもを狙った性犯罪に関し、
子どもを性の対象として描く創作物(「創作子どもポルノ」)を
加害者が愛好していた事例は、これまで度々報じられてきた。
2000年代以降だけでも、
そのような事例は少なくとも6件発生している
(拙著『「創作子どもポルノ」と子どもの人権
~マンガ・アニメ・ゲームの性表現規制を考える』で紹介)。
この現実から、私たちは目を背けるべきではない。
(*追記:新潟地検は2018年6月25日、新潟女児殺害事件の容疑者が被害児童にわいせつ行為をする目的があったとして、強制わいせつ致死の罪などを加えて起訴した)
一方、創作子どもポルノをめぐってはかねて
「気持ちの悪い表現だから規制せよ」
「いや、規制は表現の自由の侵害だ」といった
意見の対立が続いてきた。
だが、こうした観点からの議論は、
実は本質からずれている。
創作子どもポルノ問題の本質とは、
「子どもを性の対象として描く表現そのものが、
子どもの性的搾取であり、子どもの人権侵害に該当する」
という点にこそある。
果たして、創作子どもポルノ問題を
「人権」の観点から考えるとどうなるか?
さらに、グローバルに視野を広げれば、
創作子どもポルノ対策の「国際規範」とは
どのようなものなのか?
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2018年5月9日水曜日
世に問う意図『「創作子どもポルノ」と子どもの人権』
5月8日付の朝日新聞朝刊に、
私の最新刊
『「創作子どもポルノ」と子どもの人権
~マンガ・アニメ・ゲームの性表現規制を考える』(勁草書房)
の広告が掲載された。
一面の下の、いわゆるサンヤツと呼ばれるスペースですね。
限られた文字数でいかに本の特徴をアピールするか?
と担当編集者の方と知恵を絞り、
「表現と人権。」というキャッチコピーに落ち着いた。
まさに、本書の内容を端的に表している。
日経新聞の広告欄にも本日(9日)掲載されたようなので、
ご覧頂いた方もいるかもしれない。
せっかくなので今回は、
私が本書を世に問おうと考えた意図をご紹介しよう:
------------------------
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『「創作子どもポルノ」と子どもの人権
~マンガ・アニメ・ゲームの性表現規制を考える』(勁草書房)
の広告が掲載された。
一面の下の、いわゆるサンヤツと呼ばれるスペースですね。
限られた文字数でいかに本の特徴をアピールするか?
と担当編集者の方と知恵を絞り、
「表現と人権。」というキャッチコピーに落ち着いた。
まさに、本書の内容を端的に表している。
日経新聞の広告欄にも本日(9日)掲載されたようなので、
ご覧頂いた方もいるかもしれない。
せっかくなので今回は、
私が本書を世に問おうと考えた意図をご紹介しよう:
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~マンガやアニメの性表現規制を「人権」から考える~
2014年6月、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」(以下、「児童ポルノ禁止法」)の第2次改正が成立した。
改正前の児童ポルノ禁止法は実在する子どものみを保護対象としたが、改正案を共同提出した自民党と公明党、日本維新の会は「子どもの人権を守る視点も重要」として、実在しない子どもを性的に描くマンガ・アニメ・ゲーム等の表現物(以下、「創作子どもポルノ」)についても、改正法施行後3年をめどに必要な措置をとる検討規定としていた。
だが、創作子どもポルノの創作業界や愛好家、さらには有識者までが加わった強い反対論が沸き起こり、同規定は第2次改正に盛り込まれなかった。
改正前の児童ポルノ禁止法は実在する子どものみを保護対象としたが、改正案を共同提出した自民党と公明党、日本維新の会は「子どもの人権を守る視点も重要」として、実在しない子どもを性的に描くマンガ・アニメ・ゲーム等の表現物(以下、「創作子どもポルノ」)についても、改正法施行後3年をめどに必要な措置をとる検討規定としていた。
だが、創作子どもポルノの創作業界や愛好家、さらには有識者までが加わった強い反対論が沸き起こり、同規定は第2次改正に盛り込まれなかった。
一方、児童ポルノ規制に関する近年の国際条約は、創作物を規制対象に含む傾向にある。アメリカやイギリス、カナダ等の諸外国でも、創作子どもポルノを犯罪化するための法改正等が実施されてきた。国際社会は日本を、創作子どもポルノを製作する主要な国として名指し、それらの違法化に踏み切っていないことを批判している。
創作子どもポルノの規制について、日本ではこれまで、国内法における「表現の自由」の観点からの議論が中心であった。しかし、創作子どもポルノ問題の本質は、それが子どもへの性的搾取であり、「人権」の侵害に該当するという点にこそ存在するのではないか。子どもの性に関する人権保護へ向け、日本の規制状況が国際規範とは取り組みを異にするという現実を直視した議論は、ほとんど行われていない。
果たして、国際条約及び諸外国は、どのような枠組みで創作子どもポルノを規制しているのか。日本と国際条約及び諸外国の制度で、児童ポルノ規制について異なる視点は何なのか。また、日本の現行法の枠組みでも、創作子どもポルノは規制出来るのだろうか。
本書は従来の議論と一線を画し、人権の観点から日本に求められる規制の方向性を提言することで、読者に価値判断の新たな材料をもたらす。
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