2013年9月27日金曜日

(4)いじめ防止対策推進法に欠けているもの:「新」いじめ対策法に向けて~いじめ自殺遺族への15年取材から

いじめ防止対策推進法」が、今月28日から施行される。



出鼻をくじくようだが、この法律に対しては
いじめ自殺遺族から、物足りなさを指摘する声も聞こえてくる。



法律は第28条で、
生命を脅かすような重大事態が発生した場合は
学校や自治体に調査及び被害者側への報告を義務付けた。
附帯決議においては、調査機関に専門知識や経験を持つ第三者を参加させて
公平性・中立性を担保するよう努める方針も定められた。

附帯決議の方は法的拘束力はないため決して十分ではないが、
遺族の「知る権利」の観点からは前進といえよう。



だが問題なことに、この調査機関には、
いじめと自殺との「因果関係」の有無を判断する権限は与えられていない。



これでは、せっかく外部の者が調査に入っても
最終的に因果関係を認めるかどうかは、学校や自治体の意向に委ねられることになる。
学校側が認めなければ、遺族は裁判を起こして争わざるを得ない、
という構図は依然として残る。



98年に発生した福岡男子高校生いじめ自殺事件の遺族は、
「このままでは形だけの調査になり、学校側の隠ぺい体質は変わらない」と訴えている。



また、私個人としては、
第2条でいじめの定義を「児童対児童」の間で発生する行為に
限定したことも引っかかる。
「教師からのいじめ」は対象外とするのか?

文科省によるいじめ定義では
広く「一定の人間関係のある者」からの行為を対象にしていたが。
新しい法律はなぜ、狭めたのだろうか。







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