死体遺棄容疑で逮捕された人物は
少女が登場するマンガやアニメ、ゲームを好んでいたことが
報じられている。
本件がわいせつ目的かどうかは現時点で不明だが(*)、
子どもを狙った性犯罪に関し、
子どもを性の対象として描く創作物(「創作子どもポルノ」)を
加害者が愛好していた事例は、これまで度々報じられてきた。
2000年代以降だけでも、
そのような事例は少なくとも6件発生している
(拙著『「創作子どもポルノ」と子どもの人権
~マンガ・アニメ・ゲームの性表現規制を考える』で紹介)。
この現実から、私たちは目を背けるべきではない。
(*追記:新潟地検は2018年6月25日、新潟女児殺害事件の容疑者が被害児童にわいせつ行為をする目的があったとして、強制わいせつ致死の罪などを加えて起訴した)
一方、創作子どもポルノをめぐってはかねて
「気持ちの悪い表現だから規制せよ」
「いや、規制は表現の自由の侵害だ」といった
意見の対立が続いてきた。
だが、こうした観点からの議論は、
実は本質からずれている。
創作子どもポルノ問題の本質とは、
「子どもを性の対象として描く表現そのものが、
子どもの性的搾取であり、子どもの人権侵害に該当する」
という点にこそある。
果たして、創作子どもポルノ問題を
「人権」の観点から考えるとどうなるか?
さらに、グローバルに視野を広げれば、
創作子どもポルノ対策の「国際規範」とは
どのようなものなのか?
詳しくは『「創作子どもポルノ」と子どもの人権
~マンガ・アニメ・ゲームの性表現規制を考える』で
ご確認下さい。
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