2018年6月29日金曜日

学会で「LGBTと創作子どもポルノ」講演

日本共生科学会のシンポジウムにて、
ゲスト講演を務めた。

「ネット時代の子どもの人権
~人権の『国際規範』を考える~」と題して。

インターネットの普及は、
子どもの人権に関する新たな幾つもの課題を、
私たちの社会にもたらしている。

本講演では例として、
「LGBT」と「創作子どもポルノ」を取り上げ、
それぞれの国内事情と国際規範を概観した。

その上で、ネット時代の子どもの人権保護へ向け、
いま求められる共生のあり方を考えたものである。

私はカナダに住んでいた時に
カナダ人の同性間結婚を取材したことに加え、
日本人が海を渡ってカナダに同性婚を挙げにきた事例も
取材したことがあり、
そうした経験からお話をさせて頂いた。
こちらの記事で詳しくご紹介している。

創作子どもポルノ問題については、
私の慶応大学大学院政策・メディア研究科後期博士課程における研究
「児童ポルノ規制の新たな展開ー創作物をめぐる国内制度の現状及び国際比較による課題ー」に基づき、
規制が行われていない背景や、
国際社会の動向・考え方などをお話。
質疑応答も活発であった。


 「アカデミズムとメディアを繋ぐ研究ですね」と、
参加された学者の方からご感想。
皆さま、有難うございました! 




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2018年6月13日水曜日

「性暴力表現を巡るカナダ法と人権」(寄稿)


https://rp.kddi-research.jp/nextcom/volume/
招待論文
「性暴力表現を巡るカナダ法と人権」
『Nextcom』(KDDI総合研究所)に
寄稿した。

 AV(アダルトビデオ)出演強要問題を
機に、
AVの内容の暴力性も明るみに出てきた。

欧米には、性表現を規制するに当たり、
暴力性の有無を判断基準に加えた
国々がある。

特にカナダの「バトラー判決」は、
刑法のわいせつ概念を「人権アプローチ」から再解釈した
リーディングケースとされる。

本稿は同判決の法理を分析し、
わが国の性暴力表現規制のあり方に示唆を得ようとするものである。
わが国のわいせつ規制を、性暴力表現に適用する可能性についても検討する。

<キーワード>
AV、性暴力表現規制、バトラー判決、「松文館事件」判決、
人権アプローチ

この論文は、こちらからお読み頂けます(要・無料登録)

ちなみに私のこれまでの研究では
「実在しない」人物への性暴力表現を
扱ってきたが、
今回の論文で取り上げたのは
「実在する」人物への性暴力表現である。

描かれる人物が実在するかどうかが
問題なのではなく、
その表現が「人権侵害」であるかどうか、を
私の研究では重視しているためだ。

今回までの著作により、
性暴力表現の規制のあり方についての理論は
ご紹介したので、
後は同志の皆さまに上手く活用して頂きたい。

思えば、
テレビ局報道記者から留学、
ジャーナリズム、アカデミズム活動まで、
人権を柱に走り抜けた濃い人生であった……
(すでにプチリタイアの心境)。




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