ジェンダー法学会学術大会にて報告を行なった。
「メディアにおける『創作物の性表現』と『現実の性被害』との関係性
~児童買春・児童ポルノ禁止法改正案をめぐって」。
概要は下記の通り:
1.児童買春・児童ポルノ禁止法改正案と創作物
2.創作物の性表現と現実の被害事例
(1)創作物による実在児童の権利侵害
(2)性犯罪における創作物の利用
3.性表現の影響に関する研究
(1)実写版ポルノグラフィ-の影響研究
(2)創作物の性表現の影響研究
(3)性表現の影響研究の限界
4.性表現規制の今後の方向性
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会場の法学者や弁護士、現職議員の方々からは
「与党案は拡大解釈されないか」
「性表現物の展示方法への規制はどうあるべきか」
「海外の性表現規制はどうなっているのか」
等、活発な質疑が寄せられ、時間をオーバーするほど。
「是非もっと研究を進めてほしい」との声も多く頂いた。
有難うございます。
ちなみに今回の学会大会には、
福岡で1989年に提訴された全国初のセクハラ裁判に
携わった弁護士の方々も参加されていた。
裁判から10年の節目に原告女性を取材し、「ニュースステーション」で特集を放映した。
当時を思い出すと感慨深い。
福岡セクハラ裁判の取材については
こちらで少し言及しており。
【参考文献】
『性的有害情報に関する実証的研究の系譜
~従来メディアからネットまで』
情報通信学会誌103号
・性的有害情報が与える影響研究に関して、
海外国内の最新状況を概観(児童ポルノ・創作物含む)
⇒要旨はこちら
『性情報リテラシー』
・子ども達はメディアの性情報にどのように接し、
自らの性行動・性意識にどう反映させているのか?
・「性的有害情報対策」としての
リテラシー教育はどうあるべきか?
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